
交通事故の被害者は加害者に対し、損害賠償請求ができます。
自動車保有者は自賠責保険に加入することが義務づけられております。 被害者は加害者加入の自賠責保険に対して被害者請求手続きができます。
もっとも、加害者が自賠責保険だけでなく任意保険にも加入しているのが通常でしょうから、損害賠償については、任意保険会社の担当者と示談交渉することになります。
この場合、気をつけていただきたいのは任意保険会社の損害賠償基準は裁判基準より低額であるということです。ですので、任意保険会社から示談案が提出されたとしても、安易に署名しないで、先ずは弁護士に相談してください。
弁護士による交渉あるいは裁判よって、示談額が上がる場合もあります。