
将来自分が年をとって、自分の判断能力が落ちたとき、財産管理をどうしたらいいのか心配になることがあると思います。任意後見という制度をつかうことで、将来、あなたの判断能力が落ちたときに備えることができます。
任意後見は、自分が十分な判断能力を持っているうちに、将来、自分の判断能力が不十分になったときに備えて、事前に、後見人になる予定者を決め、また、その人に対してどのような事務を代理して行ってもらうかを、契約で決める仕組みです。
将来、判断能力が落ちたときには、後見人予定者は、裁判所に対して、後見事務を監督する人(任意後見監督人)を選任してもらう申立を行い、任意後見監督人が選任された時点で、後見人予定者が正式に任意後見人として、ご本人の財産管理のために、あらかじめ決まった内容の代理権を行使することになります。
任意後見契約の締結は、法令で定められた形式に従って、公正証書を作成して行います。任意後見人の就任、任意後見契約書の作成いずれについても、弁護士がご要望を聞いてすすめていきます。将来のことに不安を感じている方は、ご相談下さい。