
被疑者が理由もなく逮捕・勾留されている場合、弁護士からの申立てなどで被疑者を解放することができます。
法律上、逮捕に対する不服申立ての手段は設けられていません。もっとも、弁護士は検察官に対して被疑者を勾留しないように要求することができます。
また、弁護士から要請があれば、検察官は再度本件において逮捕・勾留の要件は満たされているかを吟味することになりますから理由のない逮捕・勾留を予防し、逮捕の拘束状態から被疑者を解放することにつながります。
さらに、検察官から裁判官に勾留請求がなされても,弁護士から裁判官に勾留しないよう働きかけることもあります。勾留が認められてしまっても、勾留決定に対して準抗告という不服申立て手段が認められています。
準抗告は、不当な勾留から被疑者を救済するための手続であり申立てが認められれば被疑者は直ちに解放されます。その際には、弁護士が書面を作成し裁判所に対して本件の勾留には勾留の理由も必要性もないことを具体的に主張することになります。