【財産分与】
財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に築いた財産を、離婚の際に分けることをいいます。
夫婦で築き上げた共有財産を清算する「清算的財産分与」、慰謝料としての「慰謝料的財産分与」、離婚後の生活面の保護を目的とする「扶養的財産分与」があります。
このうち、基本となるのは「清算的財産分与」ですが、「清算的財産分与」は離婚の原因がどちらにあるかということとは無関係に請求ができるものです。
【親権・監護権】
親権とは、身上監護権(子どもの居住場所を指定する権利、子どもが就職したり営業を始めたりすることを許可する権利)と財産管理権に分かれます。
監護権とは、 監護者が持つ権利の総称であり、実際に子供の身の回りの世話や教育などをする権利をいいます。
監護権は親権の重要な一部なので、親権者と監護権者は一致するのが通常です。
夫婦間に未成年の子どもがいる場合、離婚の際には親権者を必ず決めなければなりません。
しかし、早く離婚をしたいといった理由で「ひとまず相手に」と、いったん親権を渡してしまうと、後からこれを取り戻すのは非常に困難になりますので、ご注意ください。