よくある質問
交通事故
自己破産・債務整理
不動産
離婚
遺産相続
成年後見
刑事事件
一般民事
簡単な相談
交通事故
Q. 交通事故に遭い、その損害賠償の解決がうまくいきません。どうすればいいでしょうか?
A.交通事故による被害の場合、先ずあなたの受けた損害額を計算して算出する必要があります。
この算出をした上で、相手方(又は相手方の加入する保険会社)と示談交渉をし、これが調わないと調停申立や訴訟を起こすこととなります。
この損害額計算はもとより、示談交渉、さらには調停・訴訟など、いずれも弁護士を依頼して行うことができます。
Q. 交通事故に遭った直後は怪我はないと思っていたので警察に「物件事故」と報告したのですが、後でぶつかった部位が痛くなったりして怪我の症状が出た場合はどうすればいいでしょうか?
A.医師の診断書など必要書類を揃えて「物損事故」から「人身事故」へ届出を変更することをお勧めします。
「物損事故」のままだと、保険会社からの治療費などの支払いが拒まれたり、事故について十分な調査がされず、後に事故態様について当事者間で争いが生じた場合に必要な客観的な証拠が残らない可能性があるからです。
Q. 「弁護士費用特約」を利用したら、次回更新時からの保険料があがるのではないでしょうか?
A.いいえ。
「弁護士費用特約」は利用することで保険料があがりませんので、積極的に利用することをお勧めします。また、使用時にご自身での金銭的ご負担はございません。
Q. 依頼をすれば、必ず賠償金額が上がりますか?
A.人身事故の場合、保険会社が、適正な賠償金額をはじめから提示をしてこないケースは非常に多くあります。
ですので、かなり多くのケースで、弁護士に依頼をすることによって賠償金額が増加することが見込まれます。
もっとも、中には、保険会社が適正な賠償金額を提示してきているケースや、過失割合によっては金額が増加するかどうかが微妙なケースもあります。ですので、そのあたりの見通しについては、無料相談時に、Astiaの弁護士がご説明させて頂きますので、ご安心下さい。
なお、Astiaでは、被害者の方がいわゆる費用倒れになってしまうケースについて、依頼を薦めたり、お受けしたりすることは原則としてございません。Astiaの弁護士が受けたケースで、いわゆる費用倒れ(=増加した金額よりも弁護士に支払った金額の方が多い)ものはこれまでにもございません。ご不明な点や、心配なことがありましたら、無料相談の際に、ご遠慮なくお尋ね下さい。
Q. まだ病院に通わなければいけないのに一方的に治療費の支払いを打ち切られた。
A.交通事故の被害者が負傷した場合、そのための治療費は当然賠償されるべきものです。
賠償金は示談がまとまった後で支払われるのが原則です。
しかし示談がまとまるまでには一定の時間を要しますから、治療費のように直ちに支払いが必要となるものについては、通常、保険会社が直接病院その他の治療機関に治療費を支払うか、または、一旦被害者に支払いをしてもらって、ただちにその額を保険会社が被害者に支払うかして、被害者に経済的な負担をかけずに治療してもらうように配慮しています。
保険会社の方で、一方的に「もう必要な治療は完了した」として、治療費の支払いを打ち切ってしまわれた場合は、ただちに弁護士にご相談ください。
Q. 損害賠償請求はいつまでできますか?
A.通常の場合、交通事故の加害者および損害を知った日から3年で時効となり、それ以降、請求ができなくなります。
後遺症がある場合は、後遺症の症状固定時から3年となります。いずれにせよ,出来るだけ早い段階で弁護士に相談をして今後の見通しを聞くことが,最善の結果への近道です。
Q. 自賠責保険の等級認定について教えてください。
A.後遺障害による損害に対して自賠責保険から支払われる保険金額は、後遺障害等級に応じて定められています。
この後遺障害等級の認定は、損害保険料率算出機構によりなされます。
障害等級の判断は、法的には自賠責保険金額の支払限度を画するという意味をもつのみですが、実際には、逸失利益算定における労働能力喪失率、後遺症慰謝料額の認定に連動するほか、将来の介護料の負担(加害者又は加害者が加入している任意保険からの支払、及び、独立行政法人自動車事故対策機構からの支給)などにも影響することがあります。
自賠責保険における後遺障害等級認定手続は、大量かつ迅速な処理を目的とするため、書面による審査が中心なります。
そのため、常に適切な判断がなされるとは限りません。
そこで、当初になされた損害保険料率算出機構による遺障害等級の認定に不服がある場合には、異議申立をすることができるようになっています。
異議申立書の様式については、各保険会社が用意したものがあると思いますので問い合わせてください。
ただし、一旦なされた後遺障害等級の認定を覆すことは必ずしも容易ではありません。
そこで、異議申立をする場合には、認定が不当であるとする相当の理由を異議申立書に記載し、それを裏付ける資料を添付することが必要と思われます。
自己破産・債務整理
Q. 自己破産とは何ですか?
A.債務が支払えない人に、免責という恩典が与えられて、債務がゼロになるという法制度です。
平成15年の1年間で、全国で251,799人も利用しています。
ただ、免責を受けることができない人、できないケースもありますので、注意が必要です。
Q. 自己破産をすると何か制約をうけますか?
A.破産手続開始決定を受けると以下のような制限を受けます。
1.資格の制限
① 公法上の資格制限
破産者は、弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、公証人、司法書士、人事院の人事官、国家公安委員会委員、都道府県公安委員会委員、検察審査員、公正取引委員会委員、不動産鑑定士、土地家屋調査士、宅地建物取引業者、商品取引所会員、証券会社外務員、有価証券投資顧問業者、質屋、生命保険募集員及び損害保険代理店、警備業者及び警備員、建設業者及び建設工事紛争審査委員会委員、風俗営業者及び風俗営業所の管理者などになれません。これに対し、古物商、行政書士、薬剤師、医師、看護士、建築士、宗教法人の役員、特殊な職を除く一般的な国家公務員や地方公務員、学校教員などは、破産宣告を受けてもその資格には影響がありませんし、選挙権、被選挙権など公民権も停止されません。
② 私法上の資格制限
破産者は、代理人、後見人、公権監督人、保佐人、遺言執行者などになることができません。(民法上の制限)
また、破産者は、合名会社及び合資会社の社員、株式会社及び有限会社の取締役や監査役になれません。(商法上の制限)
Q. 破産をすると、貸金業者が私や家族、職場に取立てや嫌がらせをしたりしませんか?
A.ご安心ください。
弁護士が債務整理に介入した後は、貸金業者による直接の取立て行為は禁止されています。また第三者への取立ても禁止されていますので、ご安心ください。
Q. 過払金の返還には時効がありますか?
A.完済された時は要注意です。
過払金が発生した取引の最終日から10年の時効にかかります。ただし,取引がずっと途絶えずに続いていたと評価される場合は,現時点でも請求ができます。
Q. 弁護士と司法書士の違いが分かりません。債務整理について依頼する場合、なにか違いはありますか?
A.大きな違いがあります。
司法書士に140万円以下の金銭についての交渉権と簡易裁判所の訴訟代理権が認められていますが,金銭の総額が140万円を超える場合は,司法書士に交渉権はありません。
また,司法書士の訴訟代理権は簡易裁判所のみに限られており,それ以外の裁判所(地方裁判所など)では司法書士は訴訟代理人になることはできません。弁護士のみに訴訟代理権が認められています。
不動産
Q. 突然、大家さんに「出て行くよう」言われましたが、出て行かなくてはなりませんか?
A.借主は借地借家法と判例で厚く保護されています。
賃料を払い、なんら問題の無い使用をしていたならば、言いなりになる必要はありません。契約書に、いつでも解約できると言うような記載があっても、そのような記載は無効になります。
Q. 賃料が高すぎる(安すぎる)気がするのですが 。なんとかなりませんか?
A.賃料については、まずは交渉から、スタートです。
交渉が上手くいきませんと、調停です。家庭裁判所で話し合います。それも無理ですと、裁判と言うことになります。なお、相当の賃料は、周辺の地価相場・固定資産税(と利回り)・これまでの賃料の変化などから、相当の価格が定められます。
離婚
Q. 養育費(婚姻費用分担金)算定表を見れば、養育費(婚姻費用)の金額は決まるのですか?
A.必ずしもそうは言えません。
確かに、多くの場合、算定表の金額を基準にすることになります。しかし、算定表も、その表作成の前提となった計算式があります。そして計算式の数字には、一定の理由付けがされています。事情によっては、計算式の数字の理由付けが妥当しない場合がありますので、修正を加えることもあります。当職の経験では、不貞相手と妻と両方に子がいる場合の養育費や年収が3000万円を超える方の場合など、修正計算したことがあります。また、子が私学にいっている、病気があるといった場合、算定表の数字に金額を加算します。これは良くあります。
Q. 子に会わせてくれないのですが・・・。
A.よほどの事情が無い限り、面会交流は認められます。
家庭裁判所に申し立てましょう。なお、この申立ては、離婚裁判中(調停中)であっても別途起こせます。離婚裁判が数年以上続いたとしても、その間に子に会えないわけではありません。
遺産相続
Q. 遺産って、どのように分けたらいいのでしょうか?
A.どのように分けても構いません。
遺言書が無く、分割協議で全員が合意出来るのならどのように分けても構いません。法定相続分を目安にしながら、相互の生活なども考え調整すればよいでしょう。
Q. 分割協議がまとまったのに、合意していた人が態度を変えて家の登記が移せなくなりました。どうしたらよいでしょうか?
A.名義が移せます。
遺産分割協議書があれば、家庭裁判所でそれに協力しない相続人に代わる証明を出して貰い、それに基づいて名義が移せます。
Q. 財産はあまりありませんが、遺言書を書いた方が良いのでしょうか?
A.遺言書はなくても遺産分割できます。
遺言書がある場合は、遺言書に従って遺産分割がされます。
遺言書で遺産を分けてしまっているときは、遺産分割の必要はなくなります。
ですので、遺言書で意思をはっきりさせておくことで残された家族の争いを回避することができることもあります。
また、ご自身の意思を遺産分割に反映させることもできます。
遺言書は書いておかないといけないものではありませんが、遺産分割で争いを回避したりご自身の意思を遺産分割で反映させたりするためには書いておいたほうがよいといえます。
Q. 遺言をしたいのですが、どのようにすればいいですか?遺言書の書き方を教えて下さい。
A.有効な遺言書を作成することが重要です。
自筆で作る方法(自筆証書遺言)や、公証役場に行き公正証書で作る方法(公正証書遺言)などがあります。
それぞれに作り方があり、方式に従わない遺言は無効になりますので、事前に弁護士にご相談されることをおすすめします。
Q. 親が借金をしたまま亡くなってしまいました、払わなければいけませんか?
A.支払う義務はありません。
相続放棄をすれば、支払う義務はありません。
成年後見
Q. 認知症の母親のために,息子である私が母親の後見人になりたいのですが,どうすればいいですか?
A.まず,お母様のご住所の最寄りの家庭裁判所に行って後見開始の申し立てを行う必要があります。
それにあたって,印紙代や切手代,医師への鑑定費用として10万円近く必要です。 また,息子様を後見人の候補者として記載して後見開始の申し立てをすることになりますが,必ずしも家庭裁判所から選任されるとは限りません。 裁判所が,本人の財産や生活状況,候補者との利害関係など様々な点を考慮して,職権で選任するからです。
Q. 成年後見開始の申立てには、どのような書類が必要ですか?
A.住民票や、証明書が必要です。
ご本人の戸籍謄本、住民票又は戸籍附票と後見人になろうとしている人の住民票又は戸籍附票、ご本人が(成年被後見人又は被保佐人)と登記されていないことの証明書(これを取得する際には本人の4親等内の親族であることを証明するために申立人の戸籍謄本が必要になります。)、本人の診断書(これは最高裁判所で指定された診断書を使用する必要があります。)、本人の財産に関する資料(預金通帳不動産の登記事項証明書など)が必要です。
Q. 後見人は誰でもなれますか?
A.はい。誰でもなれます。
上記したように一般的には親族の方がなるようですが、親族がなることによるトラブルも多発しています。いずれにしても信頼をおける方が望ましいでしょう。
Q. 今は元気なのですが、将来もし認知症になってしまった場合が心配です。
A.その場合には、任意後見といって将来に備える制度があります。
このためには、公証役場にいって任意後見契約を結ぶ必要があります。
詳しくはご相談ください。
Q. 成年被後見人になると選挙権が無くなってしまうと聞きましたが、本当ですか?
A.現状は,選挙権を失います。
しかし、それに納得がいかないとして各地の裁判所で裁判がなされているのも事実です。
刑事事件
Q. 逮捕された場合、国が弁護士をつけてくれるのではないのですか?
A.国選といって国が弁護士をつけてくれるのは起訴されてからです。
それまでは原則として自分で(私選で)弁護士を雇わなければなりません。ただし、一部重大事件の場合、被疑者段階から国選がつきます。
Q. 起訴後に国選で弁護士がつくまでの捜査段階で弁護士をつける必要がありますか?
A.あります。
あります。捜査段階で証拠固めが行われるので起訴されたときには決着がついてしまっていることが多いからです。
Q. 国選弁護人と私選弁護人の違いはなんですか?
A.どちらも刑事事件の弁護人ですが…
どちらも刑事事件の弁護人ですが、私選弁護人は、本人又はその家族の方などから依頼を受けて弁護人となった弁護士であり、国選弁護人は、私選弁護人を依頼することができない場合に、法律によって選任される弁護人としての弁護士です。
私選弁護人の場合には弁護士費用がかかりますが、国選弁護人の場合には弁護士費用がかかりません。弁護人としての活動には、国選弁護人・私選弁護人で違いはありません。
とはいえ、私選弁護人では、自分のことをよく知っている信頼できる弁護士に弁護を依頼できますが、国選弁護人は弁護人を選ぶことはできません。
Q. 夫が警察に逮捕されてしまいました。どうしたらよいでしょうか?
A.一刻も早く弁護士をつけるべきです。
弁護士はすぐに身柄拘束されている夫(被疑者)のところに会いに行き(接見),被疑者から事情等を聴くなどして事件の見通しを立て弁護方針を決めます。
また,身柄を拘束されてしまうと被疑者は家族や友人とも自由に会うことができなくなってしまいますので,弁護士が家族とのパイプ役となり,被疑者と家族双方の意思の疎通を図ることができます。
さらに,被害者との示談交渉や被害弁償等を弁護士が被疑者に代わって行い,被疑者の早期釈放に向けた活動を行います。
Q. 逮捕されると,その後どうなりますか?
A.通常は10日間勾留され,検察官からも取調べを受けることになります。
警察に逮捕されると,警察で取調べを受けることになりますが,通常は10日間勾留され,検察官からも取調べを受けることになります。
場合によっては,さらに10日間勾留が延長されることもあります。そして,起訴されれば,勾留はさらに続くことになります。
弁護士は,逮捕段階から早期に身柄が解放されるよう活動するとともに,起訴後であれば,保釈制度を利用して被疑者の釈放に尽力します。
Q. 刑事事件の被害にあいました。被害者として弁護士に依頼することはできますか?
A.まずは、刑事事件によって被った損害についての賠償を加害者に請求するという民事事件の依頼をして頂くことができます。
また、殺人,傷害,自動車運転過失致死傷等の一定の刑事事件の場合には、被害者等から申出があり,裁判所が相当と認める場合には、被害者による裁判への参加が許可されますので、被害者の方が刑事裁判に参加する際のサポートをさせて頂くことが可能です。
一般民事
Q. 消費者金融などから多額の借金をし、その返済に困っています。
A.安心してご相談ください。
借金の問題は弁護士に依頼すれば解決可能です。安心してご相談ください。
Q. 自己破産とはどういうものですか?
A.裸一貫になって人生をやり直すことです。
自己破産とは、裁判所に破産の申立を行い債務を免責してもらうことです。自分の持っている財産は提出しなければなりませんが債務を返済する責任はなくなります。一言でいえば、裸一貫になって人生をやり直すことです。
Q. 任意整理とはなんですか?
A.債務の返済方法などを債務者の可能な範囲にしてもらうことです。
任意整理とは、債権者と個別に話し合い債務の返済方法などを債務者の可能な範囲にしてもらうことです。自己破産と違って債務自体は免責されません。
ただ、弁護士が任意整理するときは利息制限法による引き直し計算を行いますので、その結果債権者主張の債務額が大幅に減額されたり、ゼロになったり、ときには払いすぎが判明し返還請求できる場合すらあります。
Q. 個人再生とはなんですか?
A.個人再生とは、裁判所に申し立てを行い返済総額を支払可能な金額まで減額してもらうというものです。
債務額が減額できるという点及びローンで購入したマイホームがある場合にそれを手放さずに済む場合がある点が特色です。
Q. それぞれの方法はどういう基準で選択されるのですか?
A.これは一概にはいえませんがおおざっぱな基準をいうと以下のようになります。
1.収入がないなどのため弁済資力がないときや借金の動機がギャンブルや浪費でないときは自己破産を選択する場合が多いようです。
2.弁済資力があるときは任意整理か個人再生を選択することになりますが、そのうち債務額が多く払いきれないような場合は個人再生を選択する場合が多いようです。
Q. 口約束だけで友達にお金を貸しました。借用書などは作成していないのですが,口約束だけでは裁判してもお金を返してもらえないのですか?
A.実際にお金を貸したのであれば口約束でも契約は有効です。
しかし,裁判になったときに,借主がそもそもお金を受け取っていないとか,受け取ったけど貰ったものだとか主張したら,貸主がお金を貸したこと,つまり,返して貰う約束でお金を渡したことを立証しなければいけません。
これはとても大変なことですので,たとえ友人間であっても借用書は必ず取り交わしておきましょう。
Q. 知り合いにお金を貸したのですが,何度連絡しても一向に返済してくれません。どうしたらお金を回収できるでしょうか?
A.実際にお金を貸したのであれば口約束でも契約は有効です。
個人的な借金のトラブルの場合,本人同士ではなかなか解決できないことがあります。
そんなとき,弁護士にご依頼いただければ,回収の可能性が大幅に高まります。
Q. だいぶ前の借金ですが,何年も経ってから突然請求書が届きました。 金利も加算されていて,とても支払える金額ではありませんが、どうしたらよいでしょうか?
A.借金は一定期間請求されないと時効で消滅します。
個人間の場合は10年間,金融機関から借りた場合は5年間,債権者から請求されなければ時効に係ります。ただし,その間に債権者から裁判を起こされたり,1円でも返済していれば時効は中断します。
簡単な相談
Q. 弁護士さんに相談した内容が外部に漏れることはありませんか?
A.弁護士は職務上知り得た秘密を漏らしてはいけないという守秘義務を負っています。
違反した場合には、刑法134条1項で刑事責任を負うほか、弁護士会から重い懲戒処分を受けることになります。ご相談の内容は絶対に外部に公表したりはしませんので、安心してご相談下さい。
Q. 一度相談してから依頼するかどうか決めたいのですが、可能ですか?
A.もちろん結構です。
お医者さんの世界にセカンドオピニオンがあるように、Astiaでは、弁護士にもご相談者にあわせたセカンドオピニオンがあってもよいと考えています。Astiaでご相談頂いた上で、他の事務所の弁護士に確認をし、その上でいずれに依頼されるのかご判断頂くのも一向に構いません。むしろ、それは、ご相談者が最も信頼できる弁護士を見つけるための必要なプロセスであると考えます。
Q. 正式に依頼するかどうか決めかねていますが,相談だけでもできますか?
A.もちろん相談だけでも結構です。
お気軽にお尋ね下さい。ご依頼なさるかどうかは相談後にお決め下さい。何度かご相談を経た上でご依頼頂くケースも少なくありません。
Q. 弁護士に相談するほどの内容なのか,よく分からないのですが。
A.お気軽にお問い合わせ下さい
「こんな事でも相談できるだろうか?」「弁護士に聞くようなことだろうか?」というような事でも,お気軽にお問い合わせ下さい。(必要に応じて,他の専門的な相談機関をご紹介することも可能です)